対象:年金・社会保険
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矢崎 雅之
ファイナンシャルプランナー
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退職による社保の徴収
ハチ子ママさん
こんにちは、初めまして、矢崎と申します。
退職日が3月30日以前であれば社会保険の被保険者資格喪失日が
3月31日であり、3月分までの支払いですが、
3月31日が退職日なら資格喪失日は翌日の4月1日になり
4月分までの支払いになります。
会社で自己負担でかけていた共済なら
会社を辞めたら継続の手続きをしていない限り続かないと思います。
問い合わせて見てください。
以上です。
評価・お礼

ハチ子ママさん
2016/04/04 22:13ありがとうございます。
3月22日退社になっているはずなのに、お金が必要と言われたので、不信に思ってました。
会社にもその旨伝えたところ、支払い無しで大丈夫でした。
ありがとうございました。
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