対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
「懲役」「執行猶予」「実刑」
2016/03/03 16:52
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用語の意味は下記の通りです。
お金を払えば出てこられるというのは、保釈のことじゃないでしょうか。
懲役=刑法に定める自由刑の一種で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるもの。無期と有期懲役(一月以上二〇年以下)に分けられます
執行猶予=刑の言渡しをした場合に、情状によりその執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度
実刑=執行猶予が付されない有罪判決(特に懲役又は禁錮に処する判決)
回答専門家
- 奥村 徹
- (大阪府 / 弁護士(大阪弁護士会))
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
06-6363-2151
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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