夫婦間の口座で資金移動について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

夫婦間の口座で資金移動について

マネー 税金 2015/11/18 19:37

私は自営業者で妻は青色専従者です。

妻名義の銀行口座に給与を振り込んでいますが、そこに事業資金の一部を私の口座から貯蓄目的で移動しています。

貯蓄目的のため、その妻の口座から引き出しなどはいっさいしておりません。

生活費や妻の源泉徴収などはすべて私が支払っているため、その口座は手付かずの状態です。

そのような口座がいくつかあるのですが、このような状態は「資金移動分は贈与とみなされる恐れもあり、あまり好ましくない」と指摘されたのでいったん整理しようと思っています。

そこで質問なのですが、妻の口座に残しておく金額は「いままで妻に支払ってきた給与の合計」と考えて問題ないでしょうか。

どうかアドバイスのほどよろしくお願いいたします。

ゆうすけ2000さん ( 京都府 / 男性 / 41歳 )

回答:1件

奥さんの資金は、給与のうち、税引き後金額となります。

2015/11/18 20:40 詳細リンク
(5.0)

ゆうすけ2000さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
資金がかなり混合した管理のようです。これを整然と区分するための大変良い
機会を得たと思います。
現状でにわかに贈与の認定はないと思いますが、年数が経過すればする程、
面倒なことになりかねません。
奥さんが得た所得を超えた分は、ゆうすけ2000さんの資金となりますが、奥
さんとの間で贈与契約等は行われていません。
そうしますと仮にゆうすけ2000さんに相続が開始した場合、まず、全ての財産
がゆうすけ2000さんに属する資産とし、その中から奥さん固有の所得から形成
された資産を差し引いた金額が推定相続財産と認定されることになるでしょう。
そのように考えると奥さんに属する資産(預金)は、これまで、専従者給与を
受けたうち、税引き後の金額、これに対する金利相当分ということになります。
ただし、普通預金の金利は、0.3%位ときわめて低利ですから、省略しても、
左程の支障はないと思われます。
奥さんの得た資金は、あくまで源泉所得税を控除した金額、つまり税引き後の
金額の累積額となりますから、ご留意ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/


相続財産
源泉所得税
専従者
所得

評価・お礼

ゆうすけ2000さん

2015/11/18 20:50

柴田様

アドバイスありがとうございます。

「あくまで源泉所得税を控除した金額、つまり税引き後の金額の累積額」という明確な回答がとても参考になりましたし、さすが専門家!と思った次第です。

このように具体的にお話していただけてとても助かりました。
重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/11/19 08:53

ゆうすけ2000さん 税理士の柴田です。
高評価をいただき光栄です。
お役にたてて嬉しい限りです。
柴田博壽税理士事務所

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

共働き夫婦の貯蓄方法について watanaさん  2017-06-14 13:46 回答1件
海外からの送金(贈与税の有無) トマト66さん  2015-05-15 10:38 回答1件
夫婦間の贈与税について 田中ですさん  2015-01-11 15:59 回答1件
夫婦間の資金移動による相続税について kani55さん  2014-11-19 19:38 回答1件
贈与税の対象になるのでしょうか。 クリームパフさん  2015-10-01 08:32 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)