私は自営業者で妻は青色専従者です。
妻名義の銀行口座に給与を振り込んでいますが、そこに事業資金の一部を私の口座から貯蓄目的で移動しています。
貯蓄目的のため、その妻の口座から引き出しなどはいっさいしておりません。
生活費や妻の源泉徴収などはすべて私が支払っているため、その口座は手付かずの状態です。
そのような口座がいくつかあるのですが、このような状態は「資金移動分は贈与とみなされる恐れもあり、あまり好ましくない」と指摘されたのでいったん整理しようと思っています。
そこで質問なのですが、妻の口座に残しておく金額は「いままで妻に支払ってきた給与の合計」と考えて問題ないでしょうか。
どうかアドバイスのほどよろしくお願いいたします。
ゆうすけ2000さん ( 京都府 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
奥さんの資金は、給与のうち、税引き後金額となります。
ゆうすけ2000さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
資金がかなり混合した管理のようです。これを整然と区分するための大変良い
機会を得たと思います。
現状でにわかに贈与の認定はないと思いますが、年数が経過すればする程、
面倒なことになりかねません。
奥さんが得た所得を超えた分は、ゆうすけ2000さんの資金となりますが、奥
さんとの間で贈与契約等は行われていません。
そうしますと仮にゆうすけ2000さんに相続が開始した場合、まず、全ての財産
がゆうすけ2000さんに属する資産とし、その中から奥さん固有の所得から形成
された資産を差し引いた金額が推定相続財産と認定されることになるでしょう。
そのように考えると奥さんに属する資産(預金)は、これまで、専従者給与を
受けたうち、税引き後の金額、これに対する金利相当分ということになります。
ただし、普通預金の金利は、0.3%位ときわめて低利ですから、省略しても、
左程の支障はないと思われます。
奥さんの得た資金は、あくまで源泉所得税を控除した金額、つまり税引き後の
金額の累積額となりますから、ご留意ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
、
評価・お礼
ゆうすけ2000さん
2015/11/18 20:50柴田様
アドバイスありがとうございます。
「あくまで源泉所得税を控除した金額、つまり税引き後の金額の累積額」という明確な回答がとても参考になりましたし、さすが専門家!と思った次第です。
このように具体的にお話していただけてとても助かりました。
重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
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