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対象:新築工事・施工

新築で外壁の施工ミス

住宅・不動産 新築工事・施工 2015/06/03 18:16

関西で新築建設中の者です。現在外壁が完成し、内装仕上げ中で、内覧会後に引き渡しの予定ですが外壁の仕様が契約時の設計(仕様)と違うことが判明しました。
町の工務店に設計契約をお願いし、工事もそこでお願いしました。建築請負契約した際の設計図(双方押印済)の外壁下地の仕様はラスモル||ノンクラック通気工法(フジカワ通気ラス、ラスモル||(フジカワ)、アリスグラスファイバーネット(フジカワ))でした。仕上げは漆喰です。壁面クラックについて、これなら安心だし、もし何年後かにクラックが発生しても悔いはないなと楽しみにしておりました。しかし先日、現場を訪れると、フジカワ通気ラス、ラスモル||、アリスグラスファイバーネットを使われていなかったためガッカリしています。使われていたのは知らないメーカーのラスとモルタルに、韓国製と書かれたネットを利用していました。アリスグラスファイバーネットよりアルカリ性に対する性能レベルが低い製品でした。後日、工務店に問い合わせたところ、今までの実績からは全然問題ないのでこのままでお願いしたいと言われています。外壁の工事が完了した状態で、せっかくの新しい家なのに、なにか複雑で残念な気持ちです。

既に外壁が出来上がっていますが、取り壊してラスモル||ノンクラック通気工法でやり直してくれというべきでしょうか?仕様通りに工事をしない工務店に無性に腹が立っています。これは普通のことなのでしょうか?

他にも設計・仕様通りに工事をしていないのではないかと不安です。内覧会、引き渡しに向け、どのようにふるまえばよいか教えてください。

juusoさん ( 兵庫県 / 男性 / 45歳 )

回答:2件

仕様変更・工事監理

2015/06/08 12:14 詳細リンク

スタジオドゥカの畔柳です。

お話の様子ですと、施工ミスというよりも、承諾の無い勝手な仕様変更のように聞こえます。

そもそも、「今までの実績からは全然問題ない」のなら、なぜ、「今までの実績」で使用してきた内容ではなく、契約図面に明記されたその仕様を明記したのか??不思議ですよね。

悪意なく間違ったのではなく、わかっていて勝手に変更した、という事のように聞こえますね。その点を確認されましたか?

変更は承諾していないので、ちゃんと仕様通りにする様に要求するというのが一番良い事だと思います。

そして、その施工のやり直しの為に施主側が被った金銭的な被害(今住んでいる住宅が借家ならその追加の家賃等も含まれます)も支払って欲しい等を要求できるのではないかと思います。


設計施工を同じ会社に依頼する場合、建築素人の施主の方が最低限やった方が良いと思うのは、その設計施工会社と無関係の建築士/専門家に、仕事として工事監理者雇う事です。

現場管理は施工者が行います。監理者は、図面通り、使用通り、契約通りに工事が進行しているかどうかを見守るのが仕事内容です。

工事監理者は、施工会社から金銭を受け取っていない、施主からだけ金銭を受け取る、施主の利益の為に働いてくれる人です。ちょうど、弁護士と同じように。

これは、工事・施工に関する「第三者によるチェック」です。

工事監理者を雇わない場合、このような問題は、素人の方が交渉するのは難しいかもしれません。

専門家を雇わない場合、消費者センターのご相談になるのも一つの考え方かもしれません。

補足

ちょっと文章が変なところがありましたので変更させて下さい。

「現場管理は施工者が行います。監理者は、図面通り、使用通り、契約通りに工事が進行しているかどうかを見守るのが仕事内容です。」の部分、「使用通り」ではなく「仕様通り」です。


住宅建築に支払う金額は、とっても大きな金額です。納得できる建物になりますように。

回答専門家

畔柳 美知子
畔柳 美知子
(東京都 / 建築家)
スタジオドゥカ建築設計室 管理建築士
03-3718-5280
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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深澤 熙之

深澤 熙之
建築プロデューサー

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仕様変更について

2015/06/13 07:48 詳細リンク

雨漏り欠陥住宅やリフォーム手抜き工事欠陥住宅に関する、建築紛争や裁判で施主様から数多くの相談を受けてきた経験から最低限の交渉術を簡単にお話したいと思います。

建築紛争については素人である施主様にはどう交渉していいかわかりませんし、弁護士に頼んだとしても施主様に有利に働くかどうか・・・ 費用と時間がかかりますし、弁護士と建築会社となぁなぁ・・・になっているケースも過去あり、裁判になった場合の裁判官は建築の事は何もわかっていないと過言ではありません。
(その中、全くの素人である施主様が建築業者及びその業者が建てた弁護士を相手とり、施主様は弁護士を立てずに裁判にて勝ち得て損害賠償金を裁判所から判決を出させたという過去の経験から、参考になれれば良いかと回答させて頂きました。)

これはあきらかに、契約時の仕様とは違う、施工時、施主様に説明せずに、勝手に仕様変更をして工事を進めていったという事は業者の義務不履行になります。
あきらかに契約不履行になります。今までの実績から問題がないという業者の言い分。

施主様からすれば、勝手に仕様変更をして業者が果たさなければならい契約の義務を不履行している訳ですから、施主様は信用出来るわけがありません。

当然、当初の仕様どおり、外壁のやり直し工事を業者に履行してもらう権利が施主様に出てきます。
それでも、業者の姿勢が変わらない場合、将来、雨水侵食に関する木材の腐食が起きた際は業者がすべて補償をするという覚書を公正証書を作成して、業者の不履行に関し、施主様の利益を損なうという損害補償金及び、精神的不安に対する慰謝料として請負金額を減額させるまたは、(その分の金額は預かり金として施主様が預かり、10年後にその預かり金を業者に返却するその間の利息は損害賠償金として預かるなど等々と=将来、雨漏り補償という念書を書いたとしても、その業者が倒産しないであるかどうかはわからない、このような仕様変更をする会社のやり方では将来、会社として存続しているかどうか意思表示を示すという姿勢で望まれたらいかがでしょうか?

特に心配な点は、モルタル壁の場合も特に雨水は中に浸透しやすいので、外壁材の裏面は水分の通り道になりますのでその部分、通気がるように隙間があれば、良いのですが、なければ、外壁下地の木材部分が腐食しやすくなりますので。

私が新築住宅の当事者である請負側だったとしたら、外壁部分において品質を落とすというそんな事はとても怖くてできません。(将来、家の中に雨漏りがしなくても外壁材の裏面には必ず、外からの雨水の通り道が新築当初からできるのはわかっていますので、その部分に木下地や柱があれば、腐食するのは目に見えていますので。。。

補足

取り急ぎ、回答しましたので、誤字。脱字があるかと存じますが、恐縮ながらご了承をお願い致します。

また、雨漏りについては今、一般的に行われている正しいとされている、外壁工事の仕様書どおりの工事だったとしても雨漏りがしている住宅は数多くありますので。。。
その点をよくわかっていない新築住宅を建てる、ハウスメーカーや工務店は残念ながら数多くあるのも現実ですので、外壁工事は住宅の中で最も重要な部分です。
後々、腐食してしまったら業者の責任を問う事は難しく(法律違反をしている訳でないので)泣き寝入りするケースに陥りやすいので、充分にお気をつけて下さい。

損害賠償
紛争
手抜き工事

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