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対象:住宅検査・測量

セットバックについて教えてください

住宅・不動産 住宅検査・測量 2005/11/21 00:00

家の前の道路が2m少ししかなく、セットバックの必要がありそうです。その部分の扱いは、どのようになりますか? 買い取りの必要があるのかなど、セットバックについてわからない点が多いので、ぜひ教えてください。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

回答:1件

セットバックとは、狭隘道路整備のこと。

2006/01/19 17:49 詳細リンク

「住みよい街は、道づくりから」とは、東京都世田谷区の狭隘(きょうあい)道路拡幅整備事業の標語ですね。この言葉からも分かる通り、幅員4m未満の道路は歩くにも自転車で通るにも狭い、救急車や消防車も走れず災害時には問題があります。

このような狭い4m未満の道でも道路とみなされるものがあります。これは建築基準法適用の時点で現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁(市役所等)が指定している道路のことで、一般的に42条2項道路と呼ばれていますね。その狭い道は公道もあり、私道(位置指定道路)もあります。この道路の場合には、道路の中心線からの水平距離2mの線を道路境界線とみなしています。

ご質問は、購入対象地にこの道路中心線から2mの線(道路境界線)までの、道路とみなされる土地(セットバック)が含まれていること。そして、この土地の取扱いはどう考えるのか?と、言うものですね。

一般的な土地売買では、このセットバックに該当する土地部分を分筆します。そして、分筆されたセットバック対象地は売買対象地に含めるものの、売買金額には算入しない正味敷地面積(家を建築できる土地面積)での売買となります。なお、その4m未満の道路が公道(区道・市道等)であれば、区役所や市役所等の特定行政庁に寄附申請することもできます(寄附した土地には有償の助成制度もあります)。ただし、この寄附申請についての助成制度の有無は特定行政庁により異なりますので、事前に確認してください。そして、寄附申請を受け付けない場合や、その狭い道が私道の場合には、セットバック部分の土地は私道として買主が所有し管理することになります。

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