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扶養家族 今月より税金が引かれます。

マネー 税金 2015/01/11 11:00

5年前より息子の扶養家族になりました。H25までA社で54万の年間所得、H26はA社66万+B社17.6万で息子の年末調整に記入出してもらいました。扶養控除は103万と思ってましたがH27、1月B社より「今月から7000円くらい税金がかかります」と言われました。
親子間の扶養控除は額が違うのでしょうか?
今まで正社員で働いていたもので扶養家族になるのは初めてで何もわかりません。
今後の気を付けることしなければならないこと教えてください。

クローバーままさん ( 熊本県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

2カ所目の給与の源泉税額は少し高めに設定されています。

2015/01/11 13:18 詳細リンク

クローバーままさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
クローバーままさんは、A,B2社からの給与収入がありますね。
A社だけであれば、「扶養控除等申告書」等を提出すれば、年末調整をしてもらえ
ます。余分な手続きは要りません。
しかし、2カ所目となるB社には「扶養控除等申告書」等を提出できません。
したがってB社では年末調整は行なってもらえませんから、給与の額に応じて源泉
徴収された所得税は差し引かれたままです。
2カ所合わせて150万円を超えなければ申告の必要がないので源泉徴収手続きに
おいては、国税庁の「源泉徴収税額表」に従いますが少し高めの税額となっています。
ただし、この表による月額の税額が7,000円となると月収が14万円程度の人です。
この月額表は、国税庁のHPでもご覧になれますし、全国どこの税務署でも無料配布
しています。一度ご自分の目でも確認なさってはいかがでしょうか。
いずれにしましても結果的に年収が103万円未満の場合、所得税が課税されないこと
になっていますから、確定申告によって還付してもらえます。
そして、間違いやすい点としてもうひとつご案内しておきますね。
控除対象親族になれるための所得制限は38万円(給与収入であれば103万円)未満
ということで全国全てのケースで同じ扱いとなっています。
しかし、2カ所目の勤務先においては、結果的に年収が103万円未満となるであろう人
も源泉徴収をしなければならないことになっています。(最低税率3.063%)
前年なかったとすれば、B社はこれを失念して税務当局の指導を受けた等の可能性
もありますね。
(☆繰り返しますが、税額が正しいかどうかは、税額表でご自信で確認できます。)

ご参考になれば幸いです。
◇◇◇ 柴田博壽税理士事務所 柴田 博壽 ◇◇◇
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

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