対象:夫婦問題
慰謝料請求に対しての支払い義務
2013/08/10 18:56不貞行為はなかった男友達の奥様が携帯を見て勘違いしたのか、慰謝料請求の書面を送ってきました。
確かに相手男は昔の会社の取引先の方で、大勢で飲みに行っているうち、2人で飲みに行きませんか?と誘われ、それから何度か食事や遊びに行ったりする関係でした。
しかし、それ以上のことはなく(酔った勢いで手をつないであるいてみたり、泥酔してホテルに泊まったり、うちに遊びに来たりということはありましたが)
本当に性行為はしていません。
ふざけてそういったメールのやりとりをしたことはあります。
不貞行為かどうかは、ホテルや自宅に出入りすることを証明できる写真やメールなどが証拠になるようですが、そのような証拠があれば、私は実際何もしていなくても、不貞行為とみなされて慰謝料の支払いが発生するのでしょうか?
だいたい友達付き合いは6年ほどで、途中何か月もブランクがあったりして時々連絡をとったり、毎日やりとりしていることもありました。
私は婚約者がいて今は同棲中です。婚約者も事実無根のことに激怒しています。
また内容証明を奥さんでなく相手自身が会社に持参して駐車場においていたことで、上司にもバレ、私は今心療内科に通っています。
悪いことをした覚えはないので慰謝料の支払は避けたいのですが
裁判などになった場合、支払いの判決がでる可能性はありますか?
また金額はどのくらいなのでしょう・・・
yuisannaisuさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
地域に無料の法律相談があります。弁護士に面談しましょう
yuisannaisu様
クオリティ・オブ・ライフ研究所 代表夫婦間コミュニケーター中村はるみでございます。
ここにご質問するより、地域に無料の法律相談がありますので、直接弁護士にご相談することをお薦め致します。
一番いいのは無料相談をした後で、これぞとおもった弁護士に有料相談をすることです。
一度相談すると相談内容がきちんとまとまり、相談時間が少なくて済みます。通常は30分5000円です。
私は弁護士でないで、法的解答はできませんが、yuisannaisuさんの立場は分が悪すぎると存じます。
「酔った勢いで手をつないであるいてみたり、泥酔してホテルに泊まったり、うちに遊びに来たりということはありました」とすると性交渉があったと見なすのが一般と思います。
ホテルや自宅に出入りすることを証明できる写真やメールなどが証拠になるかならないかは、直接、弁護士の答えをお聴きになるほうがよいかと存じます。
ただ、「相手自身が会社に持参して駐車場においていたこと」このことが気にかかります。
どちらにしても、相手が法的処置を取られたのですから、yuisannaisuさんは、対面で弁護士に相談することをおすすめいたします。そのときに、いらない情報は省いて必要な事実と「相手自身が会社に持参して駐車場においていたこと」を話すといいでしょう。
婚約者の方と幸せに暮らす予定でしたら、誤解を受けるような行動、隙をつかれるような行動はできるだけしないようにしましょう。
一番大切なことは、婚約者の方とyuisannaisuさんとの信頼関係と愛情を育てることです。
それを意識して、行動しましょう。
おしあわせに、
〒104-0061
東京都 中央区 銀座1丁目3番3号G1ビル7階 683号クオリティ・オブ・ライフ研究所
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回答専門家
- 中村 はるみ
- (東京都 / 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント)
- クオリティ・オブ・ライフ研究所 代表/夫婦円満学校 主宰
夫婦恋愛再燃&男女間性格分析の専門家 夫婦円満コンサルタント
2020年3896件の夫婦問題の8割以上を夫婦恋愛再燃で解決。 伴侶とご自身への理解&思いを最優先します。 性差×性格分析を基に考案した“男女間性格分析”&心を整える“FGBG思考”で再恋愛します。 国内外のテレビ出演/新聞・メデイア記事/公共団体講演多数
中村 はるみが提供する商品・サービス
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