対象:夫婦問題
ご相談について。
ねね☆さま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談についてですが、「請求する」ことと、「裁判で請求内容が認められる」ことは意味が違います。
調停・裁判でも「請求する」だけであれば、誰でもどのような額でも「請求すること」は可能です。
しかし、双方の主張を考慮して裁判官が下す判決は必ずしも請求する額と同一になるとは限りません。
弁護士であろうと行政書士であろうと判決の内容を保証することはできません。
判決は裁判官が判断することだからです。
もしもその行政書士が「判決でも必ず認められる」と言い切っているのであれば、その行政書士は信用するに値しない人です。
離婚の場合、調停前置主義ですので、当事者の協議で整わない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合うことになり、離婚調停で整わない場合は離婚裁判をすることになります。
旦那さんの税込年収が300万円、あなたの年収がゼロであるとした場合、裁判所に掲載されている養育費算定表で見た場合、子供二人分の養育費は4~6万円ですので、養育費の額は妥当であると思います。
不貞を原因とする慰謝料の額は一般的な夫婦の場合、裁判例では200~300万円くらいが多いと言われていますので、旦那さんと相手女性あわせて350万円の慰謝料は請求する段階としてはおかしな額ではないように思います。
「のち扶養」というのは、通常「扶養的慰謝料」「扶養的財産分与」のことだと思います。
これも、月額4万円で1年間くらいであれば、おかしな額ではないように思います。
ただ、慰謝料月額6万円、養育費6万円、扶養的財産分与4万円を同時期に支払う期間が1年間あるとするとその期間のひと月の総支払い額は16万円になり、平均月収25万円の旦那さんが現実に支払い可能であるかどうか少々疑問であるように思います。
旦那さんが躊躇しているの賠償額そのものでしょうか?
それとも、支払い方法でしょうか?
それぞれの賠償額に異論が無いようであれば、毎月の支払額がもう少し楽になるような支払い方法を提案してみてはどうでしょうか?
実行可能な和解内容でなければいずれ滞ることになります。
補足
給与の差し押さえは、養育費を含む場合でも原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます。旦那さんの給与が総支払額25万円程度であればどんなに多くても月額12万5千円以上は差し押さえできません。
相手女性に対する慰謝料については、話し合いで整わない場合、家庭裁判所あるいは簡易裁判所の調停で話し合うこともできますし、いきなり裁判で争うこともできます。
最初のご質問に戻りますが、請求額としては個々の事案については妥当であると私は思います。
裁判になった場合、請求が100%認められるかは誰も保証できないことだけは心にとどめておいてください。
賠償額に双方異論が内容であれば、支払い方法についてもう少し話し合ってみてはどうでしょうか?
なお、行政書士は慰謝料などの示談交渉を直接旦那さんや相手女性とすることはできません。弁護士法違反になります。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
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- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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私は妊娠5ヶ月です。
1ヶ月程前に旦那の浮気が発覚しました。
旦那との間には、2才になる長女と、妊娠5ヶ月になるお腹の子がいます。今離婚に向けて話し合いをしています。浮気が発覚した直後にもしものために… [続きを読む]
ねね☆さん (愛知県/30歳/女性)
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