対象:会計・経理
個人事業税の経理上の扱いについて伺います。なお、当方は新米の青色申告、個人事業主です。
さて、質問です。
個人事業税の仕訳は”事業主貸”になるのでしょうか、それとも何か別の仕訳になるのですか?
例えになりますが、源泉徴収税は本来、事業主に納税義務があるので、事業主貸に扱われるのだと思います。
個人事業税が事業主に納税義務があるなら、同様に事業主貸扱いだと思われます。
しかし、納税義務が事業主(個人)では無く、事業所側にあるとすれば、収入印紙と同様に租税公課になると思われますが、如何でしょうか?
以上です。
宜しくお願いします。
kumosukeさん ( 神奈川県 / 男性 / 69歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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事業税は租税公課として取扱います
税金には、租税公課として必要経費になるものと、必要経費にはならないものの2種類があります。
源泉所得税は、単なる従業員からの預り金なので必要経費にはなりません。
「源泉所得税預り金」とでも仕訳して頂いたら結構です。
これに対し、事業税は必要経費になり、通常租税公課と仕訳します。
(参考)
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/30930/faq/30965/faq_30989.php
お書きになっている通り、処理して問題ないと思います。
評価・お礼
kumosukeさん
2013/02/13 06:30ご回答、明快なお答で疑問はすっかり解消しました。
深謝申し上げます。
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