対象:人事労務・組織
従業員が10人ほどの町工場で、専務取締役をしておりました。
父親が代表取締役社長、母親が役員です。
それぞれ、1/3の株をもっています。
経理は両親が抱え込んで、自分は関わっていませんでした。
会社としては、私の入社後、一人だった従業員もさらに数人増え、売上も順調に伸びており、問題は無いはずなのですが、突然、会社が赤字なので減給すると言われ決算書を渡されました。
ほとんど勤務実態のない母親が常勤として私よりも多額の報酬を受け取っており、
他にも納得のいかない箇所があったので、担当の税理士を呼んで説明して欲しいと言ったところ、連休明けに話し合いの場を設けると言われました。
ところが連休が明けて会社に行ってみると、税理士と一緒に口頭で解任と言われました。
もちろん何の説明もなく、一方的なものでした。
同時に社長について来られないものは退職するように言われ、納得のいかない工場長も退職いたしました。
退職金などの手当は一切なく、突然放り出されました。
株の2/3を両親が持っている以上、逆らう術もないと思うのですが、納得することはできません。
会社側に不当解雇として、損害賠償を請求することは出来るのでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。
oniさん ( 愛知県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
まずは株主総会の開催を求めることです。
oniさんこんにちは。
経営者である父上から赤字を理由に役員解任を通告され、損害賠償を求めたいとのご相談ですね。
役員の解任には株主総会で定款の定めによる一定数(通常は「過半数」)の賛成が必要です。質問文にあるように、株主総会を開かずに口頭で一方的に解任はできません。
以下のサイトに経営者視点からみた役員の解任手続きがありますので父上に読んでもらってください。
J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
Q041.役員の解任を行う際の具体的な手続き方法を教えてください。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/041.html
もちろん、総会を開いても過半数を持つご両親の決定で解任は避けられないでしょう。しかし上記のサイトにあるように、正当な理由が無いと認められれば解任によって生じた損害の賠償請求を求めることができます。(会社法第339条2)
なお、従業員でない役員の場合「不当解雇」という言葉は当てはまりません。
補足
さて正当な理由を争うことになった場合、質問文の中にあるように「赤字を理由に解任を通告された」ということを客観的に立証する必要があります。しかし常識的に考えて、両親が合意して子供を経営から排除する決断に至ったのには、それなりの理由があると考えられます。第三者にただ「不合理な理由で一方的に解雇された」というだけでは不十分です。相手の動機に対するoniさんなりの分析を行ってみてください。
一般に親族同士のトラブルは感情的な対立や甘えが影響し、専門家でもそのような状況にはあまり関わりたくないものです。
長期的な関係修復の可能性・従業員の感情などを考慮して「本当に争うべきか」を総合的に判断しましょう。
円満な解決をお祈りいたします。
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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評価・お礼
oniさん
2013/05/26 15:17ご回答、ありがとうございます。
両親と争うつもりはありません。
時間をかけて円満な解決を探っていこうと思っております。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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