対象:民事家事・生活トラブル
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小さな会社を経営しております。質問させてください。
電話代が今よりも安くなるとのNTT代理店という会社の営業担当者から、ひかり電話を勧められて代理店との契約書を交わしました。
通信費はNTTからの請求になるが、それとは別にアダプタは7年のリース契約で毎月リース代として数千円かかるとのこと。
後日、アダプタの取り付け工事にやって来て、取り付け工事は終了しました。
でも、代理店担当者から出された「リース契約確認書」を見ると、途中解約はできないとか、解約する場合は支払い総額の残金をすべて支払わないといけないとか、クーリングオフはできないとか、気持ち悪い文言が並んでいて、詳しい説明を求めても納得できる回答を得られなかったので、契約の取り消しを求めました。
しかし、代理店は「契約書の署名捺印が済んでいるので、取り消すのなら商品代金20万円のうちの10万円の支払いが必要。」との事。
「そんな金額は払えない。リース会社とのリース契約書はまだ交わしていない。解約や取り消しでそんな支払いが発生する旨の説明は一切受けていない。」と言うと、「それでも、弊社(代理店)との契約が済んでいる。リース審査も済んだしリース会社のリース契約も弊社との契約書に含まれている。」との事。
NTTのHPを調べてみると、NTTに直接申し込むとアダプタは無料で貸与されるとの事。
不必要なリース代は払いたくないので契約は取り消ししたいのですが、代理店が言うような商品代金を支払う義務はあるのでしょうか。
チョップーさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )
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リース契約の取消し・解除について
弁護士の和智と申します。よろしくお願いします。
本件では,(1)加盟店との契約を取消し・解除できるか,(2)それができるとして,取消し・解除をリース会社に主張できるかが問題です。まず,(1)は消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法などの問題ですが,これらの法令を使っていわゆるクーリングオフなどを行なうには,こちらが「消費者」として契約していなければならず,会社や事業主として契約した場合は適用がないという大きなハードルがあります。ただし,ごく例外的に,事業者の契約について,特定商取引法の適用を認めた例(電話関係契約の店舗外営業に理髪店店主が応じた例)もありますので,そういった例にあたれば,本件ではクーリングオフの妨害が認められ(これができないと書面に記載したり,解約するならば金銭を取ると要求するなど),いまだ解除権があるという判断になる可能性もあります。その場合に,(2)リース会社に主張できるかですが,加盟店がリース会社の代理人としてリース条件などを決定していたり,あるいは,リースに関する事務を取り扱っていたりする場合には,リース会社とのリース契約もまた解約できるとする見解も有力なようです。ただし,上記のとおり,本件では加盟店との間の契約解除が認められること自体が例外的なことと思われ,詳細な事情が不明確でもありますので,資料などを揃えられたうえ,お早めに弁護士会の法律相談などを受けられることをおすすめいたします。ご参考まで。
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