回答:1件
親からの住宅資金の借入
たくたまさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
親御さんからの500万円は相続時精算課税を利用するということでしょうか。
そうしますと合計2,500万円までは非課税ということになりますので、残り2,000万円までは税金はかかりません。それを超えると超える金額の20%が贈与税としてその年以降、課税されることになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼

たくたまさん
お礼が遅くなってすみません。この回答を参考にしたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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たくたまさん
相続時精算課税は、検討しましたが...
2007/07/12 22:00将来、親からの相続財産があと5000万位ありそうです。なので、できれば、相続時精算課税制度を使わないことを考えています。
2000万円を借りるのですが、市場と同等の利息を設定しないと贈与とみなされる場合があると聞きました。もし、仮に金利を2%に設定すると40万の利息になりますが、これは贈与税の110万円の基礎控除内として考えることができるのか、教えてください。
わかりにく説明で、恐縮ですがよろしくお願いいたします。
たくたまさん (神奈川県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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