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親からの住宅資金の借入

2007/07/12 10:45
(
3.0
)

たくたまさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

親御さんからの500万円は相続時精算課税を利用するということでしょうか。
そうしますと合計2,500万円までは非課税ということになりますので、残り2,000万円までは税金はかかりません。それを超えると超える金額の20%が贈与税としてその年以降、課税されることになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

たくたま さん

お礼が遅くなってすみません。この回答を参考にしたいと思います。ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

親からの住宅資金の借入

マネー 税金 2007/07/11 12:42

建築条件付きの土地を購入し(土地を先行決済)、建物を建築中です。名義は夫(3分の2)と妻の私(3分の1)です。私の親から、500万円もらい、2000万円を借りることにしました。利息が年間110万円の以下であれば年間控除額110万円以内となり、実質無利子で借りることと同じになると考えていいのでしょうか。

たくたまさん (神奈川県/33歳/女性)

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