対象:借金・債務整理
プロミスへの支払いが引直計算上、あと少しで過払いに突入します。
以前、3社で200万ほどの過払いを提訴後、2社は1回目出廷後和解、あと1社は提訴後和解により取り戻すことができました。
その時に調べた情報だと、プロミスは提訴して判決までもらって下さいというような、いわばできるものならやってみろ的な対応をとっていましたが
債権債務不存在(応じない場合は地裁へ提訴)による任意の和解に今現在応じる可能性はありますでしょうか。
どこのサラ金も台所事情は非常に厳しいと推測されることから、過払い数円で判決後の裁判費用請求で数万円だとした場合、また地裁提訴で弁護士費用とまでいけば割りに合わない様な気もします。
今現在の状況などわかればお知恵を拝借させていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます
補足
2011/02/02 19:24三森先生
ご回答ありがとうございます。
先生のご回答にある不存在通知後の全情連の信用情報に対するプロミス側の対応はいかなるものになるのでしょうか。
以前は提訴後の和解で「契約見直し」にとどまり、その後の全情連以外の与信(クレカ等)は問題ありませんでした。
今回も「契約見直し」になるのでしょうか。
それとも「債務整理」や「延滞」等の事故情報扱いとなるのでしょうか。
以上、ご教授いただければ幸いです。
tomonjsさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
引き直し計算による支払い後に債務不存在の通知を出します
こんにちは、弁護士三森です。
このような場合、引き直し計算額に間違いがなければその計算額を支払ったあとに、プロミスに対して内容証明郵便で「完済したから債務はないので、もう払いません」と通知して支払いを拒絶すれば良いと思います。内容証明郵便の費用は、配達証明をつけても2000円くらいです。
たぶん、以上のような手続きでプロミスはあなたに請求することをやめると思いますが、最終的にはあなたが請求をストップしてから5年経過すると消滅時効によりプロミスのあなたへの請求権(債権)がなくなりますから、内容証明郵便での債務不存在通知を送ったあとはほうっておいても問題ないと思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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