対象:不動産売買
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契約後の不満
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、文面を拝見し心情お察し致します。
気になるのは「キャンセルしない合意書」の取り交わしです。
不動産の売買契約は売主買主双方手付金放棄、倍返しで契約を解除することが可能です。
しかしながら、この合意書は何がどうあれ解約できない書面と受け取れます。
これは買主には不利な契約内容で法的にも芳しくないと思います。
また、重要な事項について不実のことを告げたり、事実と異なる説明をうけ、契約を勧誘された場合には違法行為にあたる場合があります。
詳しくは契約書等の確認が必要ですが、気に入らない場合であれば手付金を放棄して解約することも視野にいれるべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
ののring さん
早速回答いただきまして有難うございます。
こんな質問に回答いただけただけでも嬉しいです。
『キャンセルできない合意書』の内容は
【ローン審査が通らなかった場合は手付金も戻し、契約を白紙にできる】という特約を解除する
という内容のもので、【いかなる場合も】では無いようです。
また、署名も買主本人(夫)ではなく私のもので、代理人印や代理記入の委任状等はありません。
「ダンナさんが書く時間なかったら奥さんでもいいんで」と言われ記入しました。
主人曰く『法的効力は無い』とのこと…。
(このことは本文にも捕捉したほうが良さそうですね)
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
相談させていただきます。
去年末、建売の多棟現場の角地を契約致しました。
契約段階ではまだ区割と間取り予定図のみでした。
周辺相場と比べると高めで、何度か交渉しましたが… [続きを読む]
ののringさん (東京都/29歳/女性)
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