ファイナンシャルプランナー
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働き損なんてことはありません!
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しゅうけいマムさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の範囲の130万円というのは、1〜12月の収入ではありません。
将来にわたる収入見込みのことを言います。
つまり、4月から給与が15万円見込めるとすると、年収では180万円になるということです。
月108334円(130万円÷12)が確定しているわけですから扶養をはずすことが必要となります。
社会保険に加入できない場合は、国保と国民年金の手続きが必要です。
扶養をはずしてその書類を持参し市役所で手続きをします。
国民年金は4月から月15100円です。
国民健康保険は昨年の年収で計算されますが、自治体ごとに計算方法が異なります。
月15万円をこえるお給料でしたら、働き損ということはありませんよ。
小さいお子さんがいて大変かともいますが、がんばってください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
しゅうけいマム さん
ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
やってみなければわからないので、頑張ってみます。
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