小林 彰
司法書士
-
RE:錯誤登記の手続きと費用について
お答えします。
*夫婦が1/2ずつの割合で共有しているマンション(敷地権付き区分建物とします)があるが、本来は奥様単独所有の形で登記するべきだったので、それを更正するという前提でお話をします。
マンションが新築(所有権保存)だったのか、それとも中古(所有権移転)だったのかでも更正手続の中身が異なりますし、このケースでは当初の契約に錯誤があったと見るので、前所有者も登記に関与する必要がでてきます。また、抵当権者の金融機関の承諾が必要にもなってくると思います。(更正後に抵当権の追加設定が必要になる可能性があります。)
1)具体的な手続きの内容を見てみないとどのくらいの報酬になるか判断できかねます
2)このケースの更正登記の登録免許税は、不動産の数×1000円 です
(敷地権の数が一筆であれば、区分建物と土地で2000円)
3)他にかかる経費が何を想定されているかわかりませんが、特にはないと思います
「自分ですると2000円くらい」というのはあくまで登録免許税の話だと思いますし、単純に高い安いの判断ができるような(通常よくある)ケースではありません。
必要な書類については、具体的な内容を確認しないと申し上げられませんが、必ず登記原因証明情報、権利を失う夫の登記識別情報・印鑑証明書は必要です(もちろんこれで全てではありません)。
''見積もり以前に、まずはどうするのが一番よいのか、関係当事者に協力を得ることができるのかなど、実体をきちんとした専門家に説明しご相談をされた方が良いと思います。''(場合によっては、多少テクニカルな方法を取ることもあります。)
>ちなみに、共有持分のみの更正(妻1/2・夫1/2→妻1/4・夫3/4 など)であれば妻と夫だけで手続きが可能(妻と夫の持分全体に抵当権が設定されている前提)ですので比較的簡単です。
<
ベストな方法を選びたいですね。
損をさせない司法書士
司法書士 小林彰
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
・住宅ローン 2370万円(頭金200万円支払い済み)
・マンション価格 2570万円
・マンション所有権 夫:二分の一 妻:二分の一
・抵当権設定 債務者:妻のみ(全額妻の名前でローン… [続きを読む]
natukosanさん (東京都/39歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A