対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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親子ローン(連帯債務型)の場合は!
ru-yan様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ru-yan様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.親子ローン(連帯債務型)の場合は、
両方(親・子)とも「住宅借入金の年末残高等証明書」は同額として活用可能です。
2.後は、住宅借入金の年末残高等証明書を基に確定申告書へ住宅ローン控除(4回目)を記入されれば良いと考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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H18に二世帯住宅として土地と家屋を購入したものですが、支払方法として1階の両親家族と私共2階の息子家族で折半でローンを組みました。その後、銀行から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高… [続きを読む]
ru-yanさん (埼玉県/32歳/女性)
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