対象:年金・社会保険
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収入調整の件
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りくごんた様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件、103万円というのは、所得税が掛からないラインで、130万円というのは、社会保険の扶養に入れるラインです。
ちなみに、パート収入が103万円を超えると、ご自身に所得税が発生し、ご主人は配偶者控除が受けられなくなります。
ただ、ご主人の合計所得金額が1千万円以下であれば、配偶者控除が受けられなくなる代わりに、配偶者特別控除は受けられますので、少なくとも、働き損(手取りの逆転)にはならないはずです。
気にする人が多いのは、おそらく、130万円のラインでしょうね。
パート収入が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れてしまい、ご自身で、社会保険料を負担しなければならなくなります。
この場合の社会保険料は、加入する制度やご自身の収入によりますが、例えば、月々2万前後とか、それなりに大きな金額になります。
一方、ご主人の会社の社会保険の扶養に入っていれば、妻の分の社会保険料の負担は、ありませんので、130万円のラインで調整する人が多いのだと思います。
ただ、注意しなければならないのは、確かにこの場合、妻の分の負担はなくなるわけですが、その不足分は、加入者全体でカバーしているということです。
つまり、この仕組みでは、フルタイムで働く人の社会保険料が、割増しになっているということです。
お子さんが小さく、フルタイムは難しいとのことなので、調整もやむをえませんが、代わりに負担してくれている皆さんに感謝する気持ちは、忘れないようにしましょう。
ご質問に対する的確な回答になっているかどうか分かりませんが、多少でもご参考になれば幸いです。
補足
一点見落としていましたが、家族手当1万円が支給されているとのことなので、その支給要件は、別途確認されておかれた方がよいでしょう。
評価・お礼
りくごんた さん
この度は的確なアドバイスをしていただきありがとうございました。
とても勉強になりましたし、今後どうしていけば良いかが見えてきました。
まだこの先の政治情勢がどう変化するかわかりませんが、とりあえず今期は103万未満で頑張りたいと思います。
来期は130万のラインでと考えております。
お礼のお返事が遅れてしまい大変失礼いたしました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
はじめまして。現在103万以下でパートをしていますが、130万以下ではいろいろ引かれてどのくらい収入が変わってくるのかがイマイチわかりません。いろんな人の質問を読み返し… [続きを読む]
りくごんたさん (神奈川県/31歳/女性)
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