不動産売買契約(建築条件付)の解除について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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不動産売買契約(建築条件付)の解除について

2010/03/01 12:38

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のケースに関しては、弁護士等の法律の専門家へ
相談したほうが良いと思います。

契約の基本は、双方の合意です。
お互いが合意のもとに契約行為を進めていきます。

現実的な問題として、トラブルとなり、
裁判等になった場合には物的証拠が
重要な判断ポイントとなります。
必ず「言った・言わない」の問題となります。

今回、建築条件付土地の契約で3ヶ月以内に建物請負契約を
結んでいないため、その時点で、買主は契約を無条件で
解除することが出来ました。

しかし、契約を続行する意志があったため、3ヶ月経った後も
建物プランの打合せを何度も行っています。
その時点で自ら建築条件による解除(請負不成立による解除)
を放棄しています。
そして、プランの問題ではなくて、買主側の転勤の問題で
契約を解除しようとしています。

お聞きしている範囲では、違約とされても
おかしくないと思われます。

また、手付解除期限は「相手方が契約の履行に着手するまで」
となっています。
買主側からすると売主が契約の履行に着手していたかどうかが
ポイントとなります。
売主側としては、昨春から建物請負契約を引き延ばされて
今になって解約では収まらないと思います。
当然、契約履行のために建物プランの打合せを行っている
という主張をすると思います。

どの時点を履行の着手とするかについては、
その程度や状況によって異なります。
確かに設計が確定していない事実はありますが、
その原因が買主の強い嗜好等によるものであれば、
買主の責によるものと言われるかも知れません。

実務的には、裁判等は非常に大変なので、
手付金に土地保有期間中の借入金利子を追加して
売主に支払い、合意解約とするケースあります。

これ以上の法的解釈については、一度、
弁護士等の専門家へご相談下さい。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建築条件付宅地の契約の履行の着手について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/28 22:47

昨春に、フリープランの建築条件付き宅地を購入することにし、土地売買契約書をかわし、手付金150万を支払いました。
建築条件は、「売主を請負者として3ヶ月以内に建築請負契約が締結され… [続きを読む]

イチローSさん (兵庫県/44歳/男性)

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