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対象:遺産相続

相続放棄の手続と家庭裁判所からの連絡について

2010/03/19 17:55

つりばかさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、つりばかさんが相続放棄の手続を執ったことについて、家庭裁判所から他の相続人に連絡がいくことはありません。

相続放棄の手続に関しては、つりばかさんが相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後に、およそ1〜2週間ほどで家庭裁判所からつりばかさんに「相続放棄の申述についての照会書」が送付されます。
この照会書は、つりばかさんが相続放棄した事実に間違いがないかという確認の書面です。
この書面に必要事項を記載して家庭裁判所に返送すれば、特段の問題がなければ相続放棄の申述が受理され、家庭裁判所から「相続放棄陳述受理証明書」がつりばかさんに送付されます。
これで法的に相続放棄が認められたことになります。

したがって、家庭裁判所からの連絡は、申述人であるつりばかさんにしかありません。
もし、他の相続人であるご家族に相続放棄を伝えるのであれば、この「相続放棄陳述受理証明書」を見せるなり、コピーを渡すなりすれば宜しいかと思います。

ご家族との感情のすれ違いでお悩みのことと思いますが、少しでもつりばかさんのご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

相続放棄について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/27 23:27

先日、突然父が亡くなりました。
父には借金があり、家族(母親 弟二人)と話し合いしたのですが意見が合わず私は相続放棄の手続きを取る事にしました。
相続放棄の手続きが終了すると、家族の方には裁判所から何… [続きを読む]

つりばかさん (東京都/40歳/男性)

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