対象:離婚問題
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住宅ローン付不動産に関する離婚時の財産分与について
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パンチョさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の住宅ローン付き不動産に関する離婚時の財産分与の一般論ですが、
財産分与の対象になる財産は、夫婦の婚姻期間中に協力して築いた財産が対象になります。
この財産には住宅ローンなどの負債(マイナスの財産)も含まれます。
そして、分与割合は名義の如何を問わず原則として50%ずつとなります(もちろん、当事者で合意すれば異なる割合での分与も可能です)。
そこで、パンチョさんのケースについてお答えすると、
マンションの名義は、1/3妻、2/3パンチョさんであっても、分与割合は1/2ずつです。
また、パンチョさん名義の住宅ローンも二人で1/2ずつ負担することになります。
つまり、売却価格を1800万円とした場合、
売却代金 パンチョさん900万円、妻900万円
住宅ローン パンチョさん400万円、妻400万円
となります。
通常は、売却代金の中から住宅ローンを返済し、その他の手数料を控除した残りを折半する処理をすると思います。
財産分与の割合や住宅ローン付き不動産の処理の仕方は、当事者の事情によりケースバイケースですが、一般的には上記のように考えることになります。
少しでもパンチョさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
パンチョ さん
回答ありがとうございました。
折半なら納得です。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
1979年建設の中古マンションに住んでいます。 
(中古で購入、10数年住んでいます) 
ローンが800万残っている状態です。


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パンチョさん (東京都/50歳/男性)
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