土地を先行取得した場合の住宅ローン控除
都市再生機構との間で建築条件付宅地分譲契約により土地を取得している場合は抵当権の設定自体が必要ないですね。
ご質問の内容から住宅ローン控除は適用できるでしょう。
(参考)
土地を先行取得した場合の住宅ローン控除の適用がある借入金
(租税特別措置法施行令27条7四より)
その新築をした居住用家屋の敷地の用に供する土地を、都市再生機構との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る次に掲げるイ、ロのすべてが定められている契約に従つて、都市再生機構からその新築の日前に取得した場合におけるその土地の取得に要する資金に充てるために、金融機関から借り入れた借入金
イ その宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内にその譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、その宅地を譲り受けるものであること。
ロ 都市再生機構は、その宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
土地を先行で取得し、その後住宅を建築し現在住んでいます。土地分と建物分の別々のローンがあり、その両方に減税を受けたいと思っています。可能でしょうか?
・土地購入:08/1月
・建物入居… [続きを読む]
zukiさん (千葉県/37歳/男性)
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