対象:不動産売買
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まずは借地権の内容を確認することです
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
借地権には価値がありますので、地主または第3者への売却は可能です。
ただし、その譲渡額(売却価格)は以下により異なります。
・借地権の種類
・借地の目的
・借地の存続期間、現借地の契約期間と残存期間
・現行地代
・そのエリアでの借地権取引の慣行
・特約事項
など
まずは上記を含め、借地契約書、登記簿謄本にて
その記載内容を確認してみてください。
なお第3者への借地権の譲渡にあたっては、
地主の承諾またはそれに代わる裁判所の許可が必要になります。
借地権価格は一律に借地権割合で算出されるものではありませんし、
譲渡は地主さんとの話し合いが前提になりますので、
その中で譲渡承諾料、名義書換料なども含め決めていくことになります。
今回のポイントは借地権の内容、価格、売却だと思いますので
これらに精通した不動産コンサルタントもしくは不動産会社に依頼されるのが
よろしいかと思います。
なおご来社いただいての初回相談は無料にて
おこなっておりますのでお気軽にご利用ください。
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