対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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不動産の相続に関して
2010/01/19 17:27
watersky 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
通常は当該不動産を相続した方がお支払いたします。
相続の基本は、遺された資産を相続人が公平に分割することが基本です。
この場合の資産とは、預貯金、受取人の指定の無い保険金、有価証券等と不動産などです。
これらをどのように分割するかを、相続人で話し合うのが分割協議で、そこで全員が合意した内容を分割協議書として作成します。
従いまして、当該不動産も価値を含めて協議の対象になります。
なお、家屋には火災保険を付与ください。誰も居ないとはいえ何かがあれば、財産価値に対する被害が出ます。(時価でかければ宜しいのではないでしょうか)
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2010/01/19 18:56
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