宅建業法の運用・解釈について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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宅建業法の運用・解釈について

2010/01/19 16:49
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

宅地建物取引業法(宅建業法)の解釈と運用に関しては、
国土交通省からのその指針が示されています。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/shokan_hourei/text/070930guideline.honbun.tokekomi.pdf

上記に5つの判断基準が明示されています。
宅建業法違反かどうかに関しては、最終的には警察が総合的に判断し、
違反に対しては、検察が起訴をするかどうかを確定します。

ご相談内容からは、
売主として、営利を目的として不特定の方に、
継続的に販売することになるので、宅建業法違反となります。
仮に、販売に仲介業者を入れても、違反と判断されると思われます。

宅地建物取引については、免許制を取っています。
無免許で取引を行うことは、
制度の根幹を揺るがすものとなります。

お聞きしている範囲では、
まず間違いなく宅建業法違反となるので、
宅建業の免許を取ってから、営業を始めてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

chanchan さん

ご回答有難うございます。
大変参考になりました。
宅建の免許がない間は
大家業からスタートしようと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

繰り返し行う不動産売買

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/19 12:52

初歩的な質問ですみません。
不動産業者や競売などから不動産を仕入れて
知り合いのデザイナーや工務店にリノベーションをしてもらい
販売したり貸したりすることを
今後の仕事にできないものか検討してい… [続きを読む]

chanchanさん (大阪府/47歳/男性)

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