対象:不動産売買
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宅建業法の運用・解釈について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
宅地建物取引業法(宅建業法)の解釈と運用に関しては、
国土交通省からのその指針が示されています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/shokan_hourei/text/070930guideline.honbun.tokekomi.pdf
上記に5つの判断基準が明示されています。
宅建業法違反かどうかに関しては、最終的には警察が総合的に判断し、
違反に対しては、検察が起訴をするかどうかを確定します。
ご相談内容からは、
売主として、営利を目的として不特定の方に、
継続的に販売することになるので、宅建業法違反となります。
仮に、販売に仲介業者を入れても、違反と判断されると思われます。
宅地建物取引については、免許制を取っています。
無免許で取引を行うことは、
制度の根幹を揺るがすものとなります。
お聞きしている範囲では、
まず間違いなく宅建業法違反となるので、
宅建業の免許を取ってから、営業を始めてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
chanchan さん
ご回答有難うございます。
大変参考になりました。
宅建の免許がない間は
大家業からスタートしようと思います。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初歩的な質問ですみません。
不動産業者や競売などから不動産を仕入れて
知り合いのデザイナーや工務店にリノベーションをしてもらい
販売したり貸したりすることを
今後の仕事にできないものか検討してい… [続きを読む]
chanchanさん (大阪府/47歳/男性)
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