対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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金銭消費貸借契約書どおりに!
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jq2bqi様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、jq2bqi様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご夫婦間での金銭貸借を税務署等が認定することは難しいと考えます。下手をすると贈与になり、多額の贈与税が課されることに成りかねません。
2.そこで、金銭消費貸借契約書どおりに金銭を授受することや正確な返済を証明するために、奥さまの預貯金口座へ振込みすることが、最善と考えます。
3.上記のことを行えば、夫婦間売買は避けられると思います。
以上
評価・お礼
jq2bqi さん
ご回答ありがとうございます。
金銭授受、振込み等参考になりました。
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この回答の相談
今、私名義の家の住宅ローンの残が1500万円ほどあります。妻が相続で1600万円を遺産としてもらったのですが、そのお金を住宅ローンの全部繰り上げに使いたいと思っています。やり方として、妻から… [続きを読む]
jq2bqiさん (静岡県/39歳/男性)
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