対象:不動産売買
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夫婦共有のものとは考えないようです
もこもこさん、こんにちは。
時間がたっていますが、どなたも回答なさらないご様子、私自身も回答の仕方を選ぶ質問だなと、お見受けいたしておりました。
さおとめあきこ総合研究所のさおとめです。
私自身は税の専門家ではなく、不動産が専門なので、私のこれまでの経験でのお話となりますが、
不動産購入の際には、夫婦の預金口座が夫婦の共有という考え方は基本的には通らないようで、各個人の通帳のお金は、固有の財産ということになるようです。
現実は、
ご主人の給与を生活費
ご自身の給与をそのまま貯金
よってもこもこさんの口座残高が多い。
そのまま払うけれど、持分は均等にしたい、と考えていらっしゃるのですよね。
ご夫婦ですから、そう考えても自然、と言いたいところですが、
『不動産売買』『個人所得』『それに関わる税』の問題ですので、もこもこさん名義の口座から支払ったら(振り込んだら)もこもこさんの持分が多くならないと、不自然なのです。
ご質問の、夫婦共有のものと考えてはいけないのか?
という件は、いけないのではなく、『そうしないのが一般的』のようです。
出費が多いのに登記上の持分は均等にするわけですから、ご主人分に充当する分は贈与、
そのことを''事前に知っているか知らないか''、がポイントです。
大変失礼な書き方かもしれませんが、このようなことは、誰しも知りえない、日常あまり考えないことの1つ、しかし知らないと、納得が行かない状況になってしまうコト、
知らないでは済まされない税の話だと思いますので、同世代の皆さんにも注意して頂きたく、このように書かせていただきました。
回答専門家
- 早乙女明子
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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妻の私は昨年春までフルタイム勤務してきましたが,今は退職して専業主婦になっています。マイホームを建てるにあたり土地を購入しますが,その代金を働いていたときの給与の振り込まれる口座から一括支払いす… [続きを読む]
もこもこさん (鹿児島県/38歳/女性)
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