対象:住宅設計・構造
建築基準法などの区画など
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基本的に物としては活用可能だと思いますが、例えば区画などの関係で
自閉にする、防火戸にすることもあります。
これは、1つ1つの事例で異なると思いますので、既存の施設でしたら
その建物を設計した事務所や工務店に、これから検討する施設でしたら
設計士さんなどと話しながら決めていくと、十分活用が可能だと思い
ますよ。
参考になれば幸いです。
八納啓造
評価・お礼
door さん
ご回答ありがとうございます。
やはりケースバイケースなのですね。
ですが不可ではないということで安心いたしました。
回答専門家
- 八納 啓造
- ( 建築家 )
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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この回答の相談
介護福祉施設やグループホームは脱施設の考え方に
なっていると思いますが、住宅向けの建具やクローゼットは
使用できるのでしょうか?
法律的には廊下に面する扉は不燃+自閉でなければならない
というようなことも聞きますが、消防法を調べても
どこを調べたら良いかがわかりません。
doorさん (大阪府/29歳/女性)
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