山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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引続きご主人さまの健康保険の被扶養者!
2009/12/25 19:34
makomako様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、makomako様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.源泉徴収票の備考欄に記入されてる内容は、
配偶者(上記項目に有無の表示)以外の扶養親族の内訳を表示されていると考えます。
2.そして、makomako様の年収130万円未満であれば、引続きご主人さまの健康保険の被扶養者となっておりますので、ご安心ください。
以上
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この回答の相談
主人の会社の家族手当(妻)を受ける場合私のパート収入が103万円以下でないといけないのですが、今年は主人の月給も不況で減り私のパートを少し増やしてもらいました。結果12月… [続きを読む]
makomakoさん (大阪府/41歳/女性)
このQ&Aの回答
源泉徴収票の記載は保険の扶養とは関係ありません
(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/25 17:46
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