対象:刑事事件・犯罪
羽柴 駿
弁護士
7
お答え
2009/12/22 16:36
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あなた方がやったことは業務上横領罪の共犯になりますが、被害額が少ないことや謝罪と返還、前科がない(?)ことなどから見て、不起訴(起訴猶予)になるでしょう。
後悔していることは良く分かりますが、たった9000円のことで一生を棒に振るところだったのですから、十二分に自覚して、今後は間違いをしでかさないよう注意して下さい。
評価・お礼
mjoker さん
迅速、丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。
これまでにこのようなことはしておりません。
今回のことはとても反省しております。
検察の方と話をして、一か月から二カ月の間に連絡するといわれ、不安で仕方なくて相談をお願い致しました。
現在、就職活動をしておりまして、今の自分を見つめなおすと、本当に馬鹿なことをしてしまったと後悔しています。
今後、このようなことをしないように気を引き締めて勉強を頑張り、親孝行していきたいと思っております。
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