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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

7 good

お答え

2009/12/22 16:36
(
5.0
)

あなた方がやったことは業務上横領罪の共犯になりますが、被害額が少ないことや謝罪と返還、前科がない(?)ことなどから見て、不起訴(起訴猶予)になるでしょう。

後悔していることは良く分かりますが、たった9000円のことで一生を棒に振るところだったのですから、十二分に自覚して、今後は間違いをしでかさないよう注意して下さい。

評価・お礼

mjoker さん

迅速、丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。
これまでにこのようなことはしておりません。
今回のことはとても反省しております。
検察の方と話をして、一か月から二カ月の間に連絡するといわれ、不安で仕方なくて相談をお願い致しました。
現在、就職活動をしておりまして、今の自分を見つめなおすと、本当に馬鹿なことをしてしまったと後悔しています。
今後、このようなことをしないように気を引き締めて勉強を頑張り、親孝行していきたいと思っております。

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この回答の相談

窃盗について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/12/21 23:22

初めまして。私は現在大学院に通っている者です。私は今年の3月くらいまでアルバイトをしていたのですが、その時の社員の人ともう一人のアルバイトと店のお金を取ってしまいました。このお金は社員の人が配達に行ってお… [続きを読む]

mjokerさん (広島県/23歳/男性)

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