小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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寡婦控除の適用条件
seaさん、今日は。CFPの小林治行です。
ご質問でははっきりしませんが、お子様がいるかどうかで回答が違ってきます。
1.所得税
寡婦控除の適用条件は次の通りです。
死別でなく離婚してその後婚姻していない人の場合、扶養親族がいない時は対象となりません。
子供がいる場合はご本人の合計所得金額が500万円以下なら35万円、500万円を越えると27万円の控除が受けられます。
2.住民税
所得税の27万円のところが26万円、35万円のところが30万円です。
仮に貴女に扶養親族がいないとしたら、離婚だけではこの制度の対象となりませんので本件での確定申告は出来ないことになります。
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この回答の相談
12月1日付けで調停離婚が成立し離婚しました。
現在週4日のパートで勤務をしており年末調整も会社でして源泉徴収をしました。12月1日だったので今回は寡婦控除の確定申告は必要ないのでしょうか?
seaさん (神奈川県/32歳/女性)
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