対象:住宅賃貸
連帯保証人の義務
結論から言うと、支払う義務があります。
離婚等の事情があるため、心情的に「なんだ?」という思いはお察しいたします。
ただ、それと賃貸借契約の借主・連帯保証人の義務は関係が無く、やはり連帯保証人としての義務は有効になっています。
連帯保証人への請求に前触れも不要ですし、仮に毎月の家賃を元嫁に請求せずにいきなり連帯保証人に請求することも可能です。
仮に、元奥様が資力があったとしても、貸主は連帯保証人に請求でき、また連帯保証人は「まず名義人に請求してくれ」という権利もありません。
なにげに「保証人」と「連帯保証人」はけっこう違い、その義務はかなりのものなんですね。
更新後のことも、一般的な賃貸借契約書には、おそらく「自動更新」「更新後も連帯保証人を続ける」という文言が入っているかとおもいます。
管理会社としても回収を確実なものにするために早めに言うべきではありますが、早めに言わなければならない、ということもないので、やはり契約に則り支払いの義務が生じます。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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この回答の相談
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tomatotomatoさん (東京都/35歳/女性)
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