対象:不動産売買
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請負契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、詳しくは契約書等の書面を確認してみないと何とも言えませんが、土地の売買契約に停止条件があって、その条件が成就できない場合には必然的に建物の請負契約も履行できません。
ですから、請負契約も解約せざろう得ない状況でしょう。
また、この場合の違約云々がその条件に該当するかどうかは、契約書の内容によりますし、業者の裁量にもゆだねられるものです。
常識的に考えて、土地もこの業者が紹介しているので一連の契約は白紙とすべきで、手付金等は返還をすることが妥当かと思います。
いずれにしても、ご自身の意向を伝えて相談されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして、現在中古のマンション(ローン支払い中)に住んでいる者です。
当方、今年2月に某ハウスメーカーと注文住宅の工事請負契約をし、土地の方もハウスメーカーの営業さ… [続きを読む]
かーねるさん (埼玉県/33歳/男性)
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