対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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遺言書
2009/12/03 15:01
祖父が孫にお金を残してくれたとのことですが、それは遺言書があったということですか。
もしそうならば、あなたにはその遺言にしたがった遺産の分配を要求する権利があります。ただし長期間放置すると、時効により権利が消滅する危険があるので、正式な催告手続(内容証明による支払い催告、提訴)をする必要があります。
もし遺言書がないとすると、相続人ではないあなたに法的には支払いを求める権利はないことになります。
もちろん、遺言書にはなっていなくても生前の祖父がはっきりそう言っていたのであれば、叔母さんとの関係を改善して叔母さんに任意にそうしてもらう可能性あるでしょう。
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