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源泉徴収票について

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

源泉徴収票で確認を

2009/11/21 16:50
(
4.0
)

クハ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

ご質問の件、確かに処理としては、税務署の回答及び国税庁HPが、正しいです。

でも、扶養控除等申告書は、税務署に提出する書類ではありませんので、会社としては、年末調整の計算が、間違っていなければ問題なし、というスタンスなのではないでしょうか。

源泉徴収票を見て、万一、配偶者控除が反映されていなければ、再度、会社に尋ねてみてはいかがでしょうか。

評価・お礼

クハ さん

森本様

主人の会社の経理の方からは平成22年分に記入する理由を聞けなかったので、ほっといたしました。

ありがとうございました。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
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この回答の相談

私は本年1月末より夫の扶養に入っておりましたが、今月より働き始めました(収入見込、10万程)。
年末調整について、その10万については私が勤めております会社で申告致します。
… [続きを読む]

クハさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

ご質問の件、お答えします。 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/21 10:38
年末調整の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/21 08:55

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