源泉徴収票で確認を
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クハ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。
ご質問の件、確かに処理としては、税務署の回答及び国税庁HPが、正しいです。
でも、扶養控除等申告書は、税務署に提出する書類ではありませんので、会社としては、年末調整の計算が、間違っていなければ問題なし、というスタンスなのではないでしょうか。
源泉徴収票を見て、万一、配偶者控除が反映されていなければ、再度、会社に尋ねてみてはいかがでしょうか。
評価・お礼
クハ さん
森本様
主人の会社の経理の方からは平成22年分に記入する理由を聞けなかったので、ほっといたしました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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私は本年1月末より夫の扶養に入っておりましたが、今月より働き始めました(収入見込、10万程)。
年末調整について、その10万については私が勤めております会社で申告致します。
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クハさん (東京都/32歳/女性)
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