夫の社会保険に加入 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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夫の社会保険に加入

2009/11/13 11:21
(
5.0
)

ねこまるこさん、今日は。CFPの小林治行です。

出産間近とのこと、お楽しみですね。

さて11月末で退職との事ですが、そのままでは健康保険の資格を喪失しますので、手を打たなくてはなりません。
今年の収入が130万円以上との事ですがそれは11月末までのことで、その後は収入はなくなりますから、夫の社会保険に扶養者として入ります。

この際、現在の貴女の勤務先から必要書類(夫の会社に提出用)を受け取り、退職から5日以内に夫の会社で手続をして、健康保険加入の手続をしましょう。
どのような書類や記入用紙が必要かは、予め夫の人事課で確認して置きましょう。
同時に貴女は厚生年金の2号でいらしたのが、扶養となることで3号となる訳ですね。

自分で国保に加入する必要はなくなります。

小林のHP:
[[http://kobayashi-am.jp/]]

評価・お礼

ねこまるこ さん

ご丁寧にありがとうございました。
会社に問い合わせてもらうよう夫にお願いしておきました。
年金へのお答えもいただけましたらより助かったのですが…
また何かありました際にはよろしくお願い致します。

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この回答の相談

退職後の健保加入について

マネー 年金・社会保険 2009/11/13 09:53

初めまして。
今月末で会社を辞めることになっています。
今現在妊娠中ですので今後働く予定はないため扶養として夫の社会保険に入りたいのですが、退職時までの年収が130万円以上になってしまっています。
扶養ではなく個人で国保に入らなくてはならないのでしょうか?
どうかご回答をお願い致します。

ねこまるこさん (千葉県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険の扶養の条件をお知らせします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/13 11:23
組合けんぽの場合は扶養になれない場合もあります (ファイナンシャルプランナー) 2009/11/14 08:03

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