対象:遺産相続
お父様の債務について
鷹匠様
はじめまして、税理士の及川と申します。
お父様が残した債務について、引き継ぎたいくないときは、相続放棄という手続きをすることにより、放棄することができます。
この相続放棄は、原則お父様が亡くなられた3ヶ月以内に手続きする必要がございます。
相続放棄は、相続人であるお母様と、鷹匠様ともに、手続きする必要がございます。
お二人が相続放棄をすると、お父様のご兄弟に、クレジット会社から連絡がいく可能性がございます。その点だけは、お気を付け下さい。
また、相続放棄をすると、仮にお父様に隠れた財産があった場合には、その財産も放棄することになりますので、お気をつけください。
相続放棄の手続きについては、以下HPをご確認ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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この回答の相談
父親が亡くなり、クレジット会社からのローンが100万円ほど残っていることが分かりました。その場合、残金の返済はどうなるのでしょうか。父に遺産はなく、母は年金生活で返済能力はありません。
鷹匠さん (神奈川県/57歳/男性)
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