対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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相対取引の価格
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- 5.0
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「相場」というものは、不特定多数の購入検討者がいる場合に形成されるものですので、今回のように購入者が隣地所有者に限定されるような場合には相場など無い、とお考えください。
南側隣接地の方が''いくらなら売るか''、またwestbayさんが''いくらなら買うか''、というところが折り合いのつく価格=''限定価格''となります。
一般的に敷地に擁壁を含む場合、法下(擁壁の下側部分、基礎がある場合には基礎部分も含む。)が境界となるケースが多くなります。
南側隣接地の方も、擁壁を含まないで第3者に販売した方が、自分の土地を販売しやすいのでしょう。
擁壁部分を購入される際には、
・もともとその擁壁を築造したのは誰なのか
・一定の高さのある擁壁の場合、築造した際に建築確認が必要になるが、検査済証の交付を受けているか。(建物を再建築する際の要件となります。)
・現在、目視等で確認してみて、擁壁に大きなクラック等が発生していないかどうか
上記のような点を確認し、それらをクリアしているのならば、擁壁部分を購入されるメリットもあると思います。
建物を再建築する際に、新たに擁壁を築造しなければならないとなると、非常に大きな費用が掛かります。
そのリスクが高い擁壁なのか、それともリスクの低い擁壁なのかによっても、購入価格は変わってくるでしょう。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
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評価・お礼
westbay さん
詳しくご回答いただき、どうもありがとうございました。当初は買取価格のことしか頭になかったので、色々と勉強になりました。土地や建物については、単なる目先の金額以上のことがあるのですね。
南側の隣地は2分割して売却予定のようなので、擁壁の所有者が複数になるとややこしくなりそうですので、将来もずっとその土地に住み続けることを考えると、この際、当方で買い取って、隣地が更地のうちに擁壁の改修工事をしてしまった方がいいのかと考えています。
擁壁の工事費用を業者の方に見積もり依頼しています。
南隣の方も、不適格擁壁の土地として売るのも難しいようで、相当安く売ってもらえそうです。
(現在のポイント:-pt)
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