育児休業給付の支給要件 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

育児休業給付の支給要件

2009/10/31 23:41

凄腕社労士 本田和盛です。

 育児休業給付の支給要件を満たす「育児休業」には、「支給単位期間において、公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であること」という制約条件がついています。

 10日を超えて就業していると、その支給単位期間については不支給となります。アルバイトも就業ですので、10日を超えると本来であれば不支給となります。(受給すると不正受給となります)

 育児休業給付の支給は、就労を制限するものではないので、就労してもらっても構いませんが、限度があるということです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

育児休業給付金を受給中です

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/10/31 22:27

今8ヶ月の子供がいます。
上の子も2歳4ヶ月と小さいです。
ワーキングマザーなので保育園に預けているため、お金がかかります。
早く仕事に復帰したいのですが、保育園にあきがなく待機児童になって… [続きを読む]

ニンプさん (石川県/31歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

育児休暇ごの復帰について いずみさん  2011-04-20 11:54 回答1件
育児休業明けに時給に ailovemamaさん  2011-03-03 19:30 回答1件
年俸制の育児休業給付金の計算方法について ここゆこさん  2009-11-29 19:14 回答1件
育児休暇中の労働について workingMamさん  2013-04-16 17:23 回答1件
産休・育休後の給与と賞与について 花ハナさん  2011-02-04 20:35 回答1件