今後の対応について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

今後の対応について

2009/10/26 09:30

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談に関しては、弁護士等の専門家へご相談ください。

建築の現場において、現場での調整による細かい仕様変更等はよくあります。
しかし、今回のような、構造体として主要な部分のとり間違えは、
通常ありえないことだと思います。

今回のケースにおいて、当初の契約どおりの仕様になっていないのであれば
建築会社の債務不履行であり、契約の文言上は、
契約を解除して違約金の請求をすることは可能です。

ただ、現実的には、柱の太さだけの問題であれば、
105cmの柱を120cmの柱と同等の強度まで引き上げることができれば、
建築会社の債務不履行にはあたらないと思われます。
仮に、当初の仕様と同等のもので補強しますと言われてしまうと
契約を解除して、違約金を請求することは実質的に難しいと思います。

しかし、建築会社が、一からやり直しても良いと言ってくれているならば
白紙解約にして違約金を請求する余地はあると思います。

建築会社にしてみても、全てをやり直すよりは、
違約金を支払って「カズポンズ」さんとの契約を解除して、
別のお客さんに建売として売却したほうが
経済的損失が少ないと思われます。

一度、建築会社とよく話し合って、
 ・本当に一からやり直すつもりがあるのか、
 ・とりあえず補強で対応しようとしているのか
 ・金額の値引き等で対応しようとしているのか
建築会社の本心を確認する必要があると思います。

その上で、相手方に誠意が見られないのであれば、
弁護士等の専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

新築住宅の違約金について

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/25 22:16

新築の棟上げが一昨日に終了し昨日、嫁と挨拶にいきました。たまたま嫁が柱を見ていて気づいたのですが補強の柱4本に120cm4寸が使用しなければならない所に105cmの柱が使用されていました。
指摘するとプレ… [続きを読む]

カズポンズさん (大阪府/40歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

注文住宅における工事請負契約の解約について らきまろさん  2009-12-02 21:54 回答1件
土地+新築物件の詐欺見極め いちご。さん  2009-10-09 21:44 回答2件
建築契約書がなくても請求書が来た場合 mizukiさん  2009-04-21 11:47 回答1件
土地の瑕疵責任に関して ぐむぐむさん  2019-04-19 06:13 回答1件