建築契約書がなくても請求書が来た場合 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

建築契約書がなくても請求書が来た場合

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/21 11:47

自宅を新築しようと、ある注文住宅会社(A)と話を進めていたのですが、いよいよ着工間近というところで、私の方の事情で事実上ボツになりました。
その会社Aに事情を説明しお断りしたのですが、その際に「もうすでに少し費用が発生してしまいますね」と言っていました。
私もお詫びの意味もあって「必要な費用はお払いしますから」と言って電話を切りました。
その後3ヶ月近く音信なしでしたが、先日設計会社Bからの「建築確認申請図面一式 105,000円」という請求書が同封された手紙がきました。私が断りの電話をした時点で「本設計が完了していて、その設計会社Bから請求がきていました」とのこと。
しかし、よく考えたら、会社Aとは まだ正式に契約書を交わしていないのです。 少なくとも双方署名や割り印した契約書は私の手元にはありません。
確かに、間取り図面の最終確認はOKを出し、外壁、内装を選んだり。。と、かなり詰めた話までしましたが、建築の契約書は署名した覚えがないのです。 ちなみに市への建築申請もまだ提出していません。

そこで質問ですが
1) 契約書が存在しない場合、この請求書に対しての支払義務がありますか?
2) もし義務がある場合、話を進めるうちで、どの時点から支払が発生するのでしょうか?
3) また、そのことを会社Aは 私に「ここからはキャンセルすると料金が発生する」という旨の説明義務はないのでしょうか?(その説明は受けていません)

ドタキャンのような不義理なことになってしまったので、何らかの形でお詫びの意は示したいとは思っていますが、義務のない支払いをすることには抵抗があります。

回答/アドバイスをよろしくお願いいたします。

mizukiさん ( 山口県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

信義則に従うと思われます。

2009/04/22 09:58 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

法的解釈に関しては、弁護士、司法書士等にご確認下さい。

少しでもお役に立てればと思い、一般論として
ご参照ください。

今回は、建物請負契約を前提として、
工務店とプランの打合せを行い、
建築確認提出用の書面まで作成しております。
工務店側に実際の作業費用がかかっています。

工務店側から費用がかかっている旨を言われた際に、
「必要な費用はお払いしますから」
と答えているので、その時点では支払に同意したと
思われます。それに対する請求書が来ているので
その金額が妥当であれば、支払ってあげるのが
良いと思われます。


言った言わないの争いになった場合には、
契約書や事前の取り決めが書面で一切残っていないので、
「mizuki」さんが、消費者としての立場から
保護される可能性(請求書を支払わなくても良い)は
十分にあると思います。

実際の現場において、こういったケースでは、
工務店が泣き寝入りしていることが多々あります。
ただ、お互い信義則(信義誠実の原則)に基づいて
進めていた話であれば、その金額が妥当であれば
支払ってあげてください。


少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

mizukiさん

早速に的確な回答をありがとうございました。
よく理解できました。
こちらも不義理をしてしまったので、 理解、納得できれば支払うつもりにしておりました。
早速この会社と善後策を話し合いたいと思います。
「信義誠実の原則」ですか。 よい言葉を学びました。ありがとうございました!

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

新築物件の登記費用について ぴざさん  2015-10-09 10:46 回答1件
土地、建物の損害賠償の交渉について テルパパさん  2010-02-02 22:57 回答1件
土地の契約条件変更に伴う売主・仲介の責任について 碧い海さん  2009-12-05 14:59 回答2件
注文住宅における工事請負契約の解約について らきまろさん  2009-12-02 21:54 回答1件
土地契約後の建物契約への不信について mame1120さん  2015-09-28 08:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)