対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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生命保険受取人の範囲につきまして!
ヒロッチ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ヒロッチ様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.生命保険受取人の範囲につきまして、
被保険者から見て3親等以内の法定相続人を原則としております。
2.しかし、実務上は近々に婚姻届を提出予定等の理由があれば対応可能と考えます。ご加入中の保険会社の募集人又はカスタマーセンター(Telにて)ご確認されることをお勧めいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、将来を約束した彼女と約2年半同居しています。まだ結婚はしていないのですが、市役所への届出は内縁の妻になっており、扶養もしています。彼女を死亡時の受取人にすることは出来ますでしょうか?
ヒロッチさん (埼玉県/46歳/男性)
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