対象:心の病気・カウンセリング
菅野 庸
院長・医師
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契約は
2009/10/20 23:33
会社とあなた個人での契約ですね。
契約であっても、もし更新がない場合、生活のある程度の補償は受けるべきです。
また、通院しているのであれば、自立支援医療、精神保健福祉手帳、それと障害年金も
該当するかもしれません。
かかりつけの先生のところの事務の方に聞いていただくか、ケースワーカーなど
資格を持った方がいるところでお聞きください。
医師である私は、ある程度はわかりますが、あくまでもどういう手続きがあるかで
該当するかしないかは主治医のお考えなんです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
45歳,半年契約の更新で4年働いています.
扶養家族は子供二人です.
収入は月6万前後です.
若い頃からうつ病で今は治療を放置しています.
自分でも育児や家事,仕事を… [続きを読む]
花田さん (三重県/42歳/女性)
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