対象:住宅設計・構造
志田 茂
建築家
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申請機関で確認を
2009/10/10 13:35
志田茂建築設計事務所 志田です。
住居を、建築基準法で、設備のあるなし で定義はしていなかったと思います。
地元行政の建築課、または、民間の建築審査機関に相談に行って確認してみてください。
兼用住宅ですので、本当にその面積が確保されるのかどうかが問題となってくると思います。その判断基準で「浴室」がないと、住宅部分も事務所として使うのでは? と判断されてしまうかもしれません。
確認申請を出してからでは、大変な事になりますので、事前に相談されるほうがいいと思います。
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第一種低層住居専用地域の兼用住宅につきまして、事務所と住居を検討しております(50?以下、事務所は住居の2分の1未満)。住居部分の設備はできる限り抑えたいと考えておりますが、浴室… [続きを読む]
ランゴさん (千葉県/35歳/男性)
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