対象:借金・債務整理
自己破産と所有権留保された自動車の扱いについて
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ミカミカさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の自己破産した場合の自動車ローンの扱いについてですが、
基本的には次のようになります。
自動車ローンで購入した車は、ローンの完済までローン会社に所有権が留保されます。
したがって、車の所有者はローン会社となり、車の購入者は使用者として車検証に登録されます。
所有権が留保された自動車は、ローンの支払いが滞ったり、債務整理に着手したこと、自己破産したことなど、ローン契約上の期限の利益喪失事由に該当した場合には、ローン会社から返却を求められることになります。
車の返還を求められる時期については、既にローンの支払いを遅滞しているときには、すぐにでも返還を求められることになりますし、自己破産を弁護士に依頼した場合には、弁護士が債務整理を行う旨の受任通知を発送した後すぐに返還を求められることになります。
通勤の都合上どうしても車が必要とのことですが、ご親族の協力などを得られれば、ローン会社と交渉して車の使用を継続することもできないわけではありません。
自己破産を依頼する弁護士とよくご相談してみて下さい。
少しでもミカミカさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
ミカミカ さん
ありがとうございました。
よく分かりました。
本当に感謝いたします。
今後もよろしくお願いします。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
知人が失業しローンが払えなくなったため自己破産を考えています。
そこで、一つ教えていただきたい事があります。
車のローンが残っています。
車検証の所有者を見たらローン会社になってい… [続きを読む]
ミカミカさん (福岡県/43歳/女性)
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