中村 亨
公認会計士
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住民税の申告が必要です。
まず前提としまして、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下である場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税にはこの規定がありませんので、住民税のみ申告が必要になります。
よって、税制適格ストックオプションで取得した株を売却した場合も、譲渡益が20万円以下であれば所得税の確定申告手続きは必要ありませんが、住民税の申告は必要になります。
住民税の申告書については、住所の市町村にお電話いただければ、郵送していただけます。
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この回答の相談
お世話になります。会社から付与されたストックオプション(税制適格で行使した上場株式)を売却しました。利益は20万円に満たないため、所得税の確定申告は必要ないと認識しているのですが、ウェブ上で住民税は課税される、という記載を目にしました。どのような手続きを取れば良いのか、教えて頂けないでしょうか。
kuma01さん (神奈川県/38歳/女性)
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