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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養手当はお勤め先にご確認が必要です

2009/09/25 14:48

らぽっぽ 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

雇用保険の失業給付は非課税ですので収入には含まれません。
従いまして、本年の収入が3月までの分しかなければ、11月に入籍される場合には、らぽっぽ様の被扶養者となり、らぽっぽ様の所得税について、配偶者控除が受けられます。

お勤め先の扶養手当の支給条件に関しましては、国税の要件に囚われること無く、夫々の会社の規定により決定されます。従いまして、担当部署にお問合せください。
収入の規定をどのようにされているかは各社により異なる場合があります。
(合計所得金額が38万円未満、給与収入で103万円以下というものが多いのですが、必ずしも全事業所の規定ではありません)

今後の手続きですが、11月までに失業給付が切れ、その後もお働きにならない、又は下記要件を満たす場合には、社会保険の申請をなさってください。
社会保険(年金と健康保険)の要件は、申請後の収入が年間130万円未満、1月当りの収入が108,334円未満、そして失業給付基本手当て日額が3,562円未満の全てを満たすこととされています。

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この回答の相談

扶養控除等につきまして

マネー 税金 2009/09/25 14:06

私は、会社員で11月に婚約者と入籍をする予定でいます。
扶養控除等についての知識が乏しいので質問させて頂きました。
質問?
婚約者は派遣社員として3月まで働いていましたが、3月いっぱいで派遣ギリの被… [続きを読む]

らぽっぽさん (埼玉県/25歳/男性)

このQ&Aの回答

扶養手当 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/26 11:11

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