対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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使用貸借と賃貸借契約について
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ランドマーク 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
親子間で賃貸契約を結ばずに土地を使用することを、使用貸借といいます。(親子間である必要はありません)
使用貸借とはものの利用に関する契約の1形態で、他のものが所有している物をし使用・収益する点では賃貸借と同一です。
しかし、賃貸借との基本的な違いは、その使用収益(建物を建てて住むなど)が対価(賃料など)を伴わずに、無償でなされる点にあります。
また、無償でなくても著しく低い対価
例えば、借りている土地について通常必要とされる費用(その土地に係わる固定資産税等)に相当する金額以下の授受があるに過ぎない場合にも、使用貸借に該当いたします。
使用貸借の土地を相続した場合には、その土地の自用地としての価格になります。
一方、親子間でも相当する賃料の授受がある賃貸借契約は成立いたします。ご質問には契約とだけ書かれているのですが、如何でしょうか。
適正な権利金と賃借料の支払いが必要になります。
なお、賃貸借契約に係わる土地について、相続、遺贈または贈与による財産の移転があった場合における、その財産を取得した者の取得した財産の価額は、借地権または貸宅地としての価額になるとされています。
評価・お礼
ランドマーク さん
ありがとうございます。
コメントの内容を読み、安心しました。
我が家で借りている土地は、元々他の方に貸していた土地を返してもらったものです。
4,000円/坪で貸していたものを3,750円/坪にしてもらいました。
約64坪あるので、年間24万円になります。
問題ない程度だとは思っているんですが・・・。
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この回答の相談
こんにちは。
親が所有する土地に、私名義で家を建てました。
その際、親との間で定期借地契約を結びました。
最近になって、親子間では特に賃貸契約を結ぶ必要がないこと、… [続きを読む]
ランドマークさん (静岡県/39歳/女性)
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