中村 亨
公認会計士
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ご認識の通りです。
2009/08/27 18:54
kankanさんのご認識通りこの後4ヶ月間で26万円以下の収入金額であれば、ご主人様の所得税法上の扶養親族になることができます。
一方で130万円の壁というのは社会保険の扶養家族に関してのお話ですが、ご認識通り、仮に所得税法上の配偶者控除・配偶者特別控除が全廃されたならば、年収130万円以下であれば税金・社会保険の負担額は変わらないということになります。
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この回答の相談
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご相談させてください。
3月に退職し、1〜3月までの給与収入の合計は77万円でした。
失業給付が終了した翌月の9月より夫の扶養手当の申請をしました。
そこで… [続きを読む]
kankan1029さん (東京都/35歳/女性)
このQ&Aの回答
年収が間違っておりました
2009/08/27 21:15
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