ご認識の通りです。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

ご認識の通りです。

2009/08/27 18:54

 kankanさんのご認識通りこの後4ヶ月間で26万円以下の収入金額であれば、ご主人様の所得税法上の扶養親族になることができます。

 一方で130万円の壁というのは社会保険の扶養家族に関してのお話ですが、ご認識通り、仮に所得税法上の配偶者控除・配偶者特別控除が全廃されたならば、年収130万円以下であれば税金・社会保険の負担額は変わらないということになります。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

退職後のパート(扶養控除関係)

マネー 税金 2009/08/26 12:34

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご相談させてください。
3月に退職し、1〜3月までの給与収入の合計は77万円でした。
失業給付が終了した翌月の9月より夫の扶養手当の申請をしました。
そこで… [続きを読む]

kankan1029さん (東京都/35歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

扶養控除について mogurinさん  2009-10-21 13:19 回答1件
年末調整・扶養について チクワさん  2008-11-04 23:28 回答1件
扶養控除申告書の書き方について 横田さん  2008-10-14 12:16 回答1件
正社員を退職し夫の扶養に入るとき あやのさん  2007-06-25 17:52 回答1件
年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件